サラリーマンの節税コーナー

1999年9月2日更新

過少申告加算税

    所得税の確定申告の内容に問題があると、税務署からお呼び出しが掛かり、修正申告が必要になる。そして、本来納めるべき税金との差額に対して、過少申告加算税として10%掛かる。その税率は内容によって変わるのか、良くは知らない。 

    特にあくどい場合は重加算税がかかるのだろうが、経験がないので、税率までは良く知らない。また、本来納めるべき日からの利息(2.7%だったかな?)も掛かってくる。 

    確定申告は間違いのないよう気を付けよう。


「パソコン減税」

SOHO & TAX  Vol.20/990208 より転載
「出所/アイネックスオンライン:http://www.i-nex.co.jp/」
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前回もお伝えしたパソコン減税ですが、再度要点を確認すると、 

 ・個人事業者も法人も適用される。
 ・平成11年4月1日から平成12年3月31日に取得した資産に適用。
      (〜事業年度・決算月は関係ない。あくまでも上記期間中の取得)
 ・100万円未満の特定の情報通信機器であること。
      (〜「未満」だから、999,999円まで)
     ・上記要件を満たすと、取得年度で全額が償却(=損金・経費)できる。 

というものでしたが、ここでいう「情報通信機器」には、パソコン本体以外に
も一緒に購入した下記の付属装置にも適用される、ということです。 

   ・ディスプレー
   ・キーボード
   ・プリンター
   ・デジタイザー
   ・音声入力装置
   ・イメージスキャナー
   ・外付HD・MO
   ・通信制御装置
   ・モデム・ルーター
   ・電源装置
   ・デジタルコピー機
   ・電子ファイリング設備
   ・その他 

ここで、注意!パソコン本体と合わせて様々な周辺機器を購入して100万円
以上になった場合は、次の2つの考え方ができそうです。 

例えば、本体60万円、周辺機器50万円=合計110万円という場合で 

 ・その周辺機器が、所有する他のマシンにも接続、使用できる場合。
 ・その周辺機器が、同時購入したマシンにしか接続、使用ができない場合。 

前者は、周辺機器を別にして60万円と40万円とに分けて考えることができ
ますが、後者の場合は一括して合計額の110万円で判定することになりそう
です。後者の場合は、合計で100万円以上なので、一括損金処理はできず、
従来通り資産計上、ということになるわけです。そうすると、周辺機器だけ別
の日付で請求書や領収書をもらえば、なんていう「悪事」を考える人もでてき
そうですが、これには順次「シバリ」のための規定が出てくるそうです。大蔵
省は「装置の後付は一定の制限を設け、その範囲を逸脱したものは本体と一体
に扱う予定」とコメントしています。


所得の申告は青と白、どちらが得か・・

JNEWS LETTER 96.9.22 より転載 

  起業家にとって所得の申告はとても興味深いテーマだ。税の知識を深めること が節税にもつながり、また資金調達のための銀行との交渉にも役立つことが多 い。今回は個人事業者の申告(サラリーマンのサイドビジネスも含む)の場合、 白色申告と青色申告のどちらが有利かについてレポートしよう。 

 青色申告の趣旨は、 「事業の収入や、経費の内訳をきちんと整理して申告してくださいね。しかしき ちんと整理するのは、なかなか面倒でしょうから、それをやってくれれば、見返 りに税金を安くして上げましょう」というものだ。 

 上記の「整理する」ということは

 1.現金出納帳をつける。
 2.領収書等を整理して保存する。
 3.貸借対照表を確定申告書につける。
 4.損益計算書を確定申告書につける。
 5.収入金額の明細書(売上帳)をつける。
「見返り」とは 

 1.事業所得から10万円または35万円の控除が認められる。  つまり青色申告をしない場合の所得税は 

   {給与所得+(事業収入−事業経費)}×税率 だが、 

  青色申告をすれば 

    給与所得+(事業収入−事業経費−10万円または35万円)}×税率 

  ということになる。10万と35万の違いは「事業の収入や、経費の内訳の整  理」をどれぐらいきちんとやっているかということで変わってくる。 

 2.次に損失の繰越控除が認められる。 

  <白色申告の場合>
 例えば、1年目の給与所得が400万で事業所得が500万の赤字、  2年目の給与所得が450万で事業所得が100万 の黒字だったとする。  青色申告していなければ(税率を10パ−セントだとして) 

  1年目の税金(400万−450万)<0 なので0円。
 2年目の税金(450万+100万)×10%=55万円。 

  になる。 

  <青色申告していれば>
 1年目の税金(400万−450万)=△50万円
 2年目の税金(450万+100万−50万)×10%=50万円 

  ということになる。
 つまり1年目のマイナスを翌年に繰り越すことができるのだ。 

 他にも青色申告の利点はいくつかあるが以上の2つが大きい。 

  青と白のどちらがよいのかということを考える場合、書類の整理は白でもやら なければならないわけだし、(税務申告のためだけではなく)事業が大きくなっ たときのことも考えると、青色申告にした方がよいという結論になる。銀行との 融資交渉も青のほうが断然有利だ。
 ただ、税務署の調査を受ける可能性を考えると青色の方が高いという現実もあ る。しかし、どちらをを選択するにしてもやたらと儲からない限りは、調査の対 象にはならないようだ。 

                              (税理士 天野 直之)   


サラリーマンのサイドビジネスに対する税金対策について

JNEWS LETTER 96.9.13 より転載 

 【質問1】
個人が初めて商売を行うときにはどの様な手続きをすればよいですか?
【回答1】
個人が事業を行うときには、税務署に、個人事業開始のための届け出書を提出す ればよいです。その書類は事業の内容、事業を行う場所等を記載します。とりあ えずはこれだけで手続き完了です 。書類は税務署の窓口に行けば気軽にもらえま す。(ただ、青色申告をしたいのならば青色申告の届出書を提出する必要があり ます。) 

 【質問2】
サラリーマンがサイドビジネスで儲けた収入に対して税務上、会社にばれないよ うにすることは可能ですか?
【回答2】
 会社の就労規則等を問題としないのならば、サイドビジネスは税務上は会社に ばれないで行うことが可能です。 

 まず所得税についてですが、これは問題ありません。 

  会社では、会社の給与所得のみであるということにして12月末に会社で通常ど おり年末調整をしてもらいます。その後、翌年3月15日までに、会社の給与所得と サイドビジネスから生ずる事業所得を合算して本当の所得税額を算出します。そ の本当の所得税額から、会社で天引きされている所得税額を差し引いた金額を納 付すればよいのです。いわゆる確定申告をすればよいということです。これを毎 年繰り返せば会社にはばれることはありません。 

 次に住民税について。 

 ここで下手をすれば、ばれる恐れがあります。
住民税は前年の収入金額について税額を算定します。では市役所はどこで前年の 収入金額を知るかというと、所得税の確定申告書を税務署から回してもらうなり 源泉徴収票を入手するなりしているのです。
住民税は市役所が税額を計算してくれて、「この人はこの税額を納付してくれ」 という納付書を勤務先の会社に送ってきます。ということはサイドビジネスによ る事業所得を加算した税額が会社に送られることになり、このままではサイドビ ジネスが会社にばれてしまいます。 

 しかし、税務署(市役所)としては税金さえ払ってくれればよいのであって、個 人のプライバシーを侵害するつもりはないのです。ということで、確定申告書に 次の事項を記載すれば、会社には給与所得にかかる税額のみを請求し、事業所得 にかかる税額については、別途その個人に直接請求してくれます。 

 <記載する事項>
所得税確定申告書の下の方に、住民税の徴収方法を選択する欄があり、「特別徴 収」と「普通徴収」という選択肢があるので、そこで「普通徴収」を選択すれば よいのです。ここを記載しないと、会社に全額請求されてしまうことになるので 気を付けましょう。 

   


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