過少申告加算税
特にあくどい場合は重加算税がかかるのだろうが、経験がないので、税率までは良く知らない。また、本来納めるべき日からの利息(2.7%だったかな?)も掛かってくる。 確定申告は間違いのないよう気を付けよう。 「パソコン減税」SOHO & TAX Vol.20/990208 より転載「出所/アイネックスオンライン:http://www.i-nex.co.jp/」 ------------------------------------------------------------ 前回もお伝えしたパソコン減税ですが、再度要点を確認すると、 ・個人事業者も法人も適用される。
というものでしたが、ここでいう「情報通信機器」には、パソコン本体以外に
・ディスプレー
ここで、注意!パソコン本体と合わせて様々な周辺機器を購入して100万円
例えば、本体60万円、周辺機器50万円=合計110万円という場合で ・その周辺機器が、所有する他のマシンにも接続、使用できる場合。
前者は、周辺機器を別にして60万円と40万円とに分けて考えることができ
所得の申告は青と白、どちらが得か・・JNEWS LETTER 96.9.22 より転載起業家にとって所得の申告はとても興味深いテーマだ。税の知識を深めること が節税にもつながり、また資金調達のための銀行との交渉にも役立つことが多 い。今回は個人事業者の申告(サラリーマンのサイドビジネスも含む)の場合、 白色申告と青色申告のどちらが有利かについてレポートしよう。 青色申告の趣旨は、 「事業の収入や、経費の内訳をきちんと整理して申告してくださいね。しかしき ちんと整理するのは、なかなか面倒でしょうから、それをやってくれれば、見返 りに税金を安くして上げましょう」というものだ。 上記の「整理する」ということは
1.事業所得から10万円または35万円の控除が認められる。 つまり青色申告をしない場合の所得税は {給与所得+(事業収入−事業経費)}×税率 だが、 青色申告をすれば 給与所得+(事業収入−事業経費−10万円または35万円)}×税率 ということになる。10万と35万の違いは「事業の収入や、経費の内訳の整 理」をどれぐらいきちんとやっているかということで変わってくる。 2.次に損失の繰越控除が認められる。 <白色申告の場合>
1年目の税金(400万−450万)<0 なので0円。
になる。 <青色申告していれば>
ということになる。
他にも青色申告の利点はいくつかあるが以上の2つが大きい。 青と白のどちらがよいのかということを考える場合、書類の整理は白でもやら
なければならないわけだし、(税務申告のためだけではなく)事業が大きくなっ
たときのことも考えると、青色申告にした方がよいという結論になる。銀行との
融資交渉も青のほうが断然有利だ。
(税理士 天野 直之) サラリーマンのサイドビジネスに対する税金対策についてJNEWS LETTER 96.9.13 より転載 【質問1】
【質問2】
まず所得税についてですが、これは問題ありません。 会社では、会社の給与所得のみであるということにして12月末に会社で通常ど おり年末調整をしてもらいます。その後、翌年3月15日までに、会社の給与所得と サイドビジネスから生ずる事業所得を合算して本当の所得税額を算出します。そ の本当の所得税額から、会社で天引きされている所得税額を差し引いた金額を納 付すればよいのです。いわゆる確定申告をすればよいということです。これを毎 年繰り返せば会社にはばれることはありません。 次に住民税について。 ここで下手をすれば、ばれる恐れがあります。
しかし、税務署(市役所)としては税金さえ払ってくれればよいのであって、個 人のプライバシーを侵害するつもりはないのです。ということで、確定申告書に 次の事項を記載すれば、会社には給与所得にかかる税額のみを請求し、事業所得 にかかる税額については、別途その個人に直接請求してくれます。 <記載する事項>
|
[ サイドビジネスコーナー |バーチャル会計事務所 アイネックスオンライン ]